越前市議会 2022-11-21 11月21日-01号
審査に当たりましては、委員からは、手当が改正される対象とその改正内容についてただされました。 理事者からは、国家公務員の給与改定に準じて、一般職については勤勉手当を0.1月分、常勤の特別職については勤勉手当が存在しないことから期末手当を年間0.05月分引き上げようとするものであるとの答弁がなされました。
審査に当たりましては、委員からは、手当が改正される対象とその改正内容についてただされました。 理事者からは、国家公務員の給与改定に準じて、一般職については勤勉手当を0.1月分、常勤の特別職については勤勉手当が存在しないことから期末手当を年間0.05月分引き上げようとするものであるとの答弁がなされました。
さて、本年4月1日適用の水道水質基準の主な改正内容は、農薬類の目標値の変更です。 まず、イプフェンカルバゾンについては、3番目の要検討項目であったものが、水質基準項目に準じた検査を要請されております2番目の水質管理目標設定項目へと変更されました。
主な改正内容は,一般職員について期末手当を年0.15か月引き下げるもので,本年度から適用することといたします。あわせて,常勤の特別職職員につきましても同様に0.10か月引き下げるものでございます。また,会計年度任用職員につきましても同様に0.15か月引き下げるものでございます。
今回の改正内容につきましては、市公式ホームページに掲示したほか、今月発行の広報おばま7月号にも掲載する予定であり、今後は防災研修や出前講座などの機会を通じましても積極的に周知を図り、命を守るための早め早めの避難行動を促していきたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(竹本雅之君) 7番、牧岡輝雄君。 ◆7番(牧岡輝雄君) ありがとうございます。
主な改正内容でございますが、第1条は、小浜市市税条例の一部を改正するものでございます。 第36条の3の2第4項の給与所得者について、また第36条の3の3第4項の公的年金受給者について、それぞれ扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止する規定を整備をしております。
この6法案の改正内容は極めて広範にわたっており、特にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案では、個人情報関係3法を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても全国的な共通ルールを設定し、所管が分かれていたものを個人情報保護委員会に一元化する等としています。
調査の進め方については、都市公園法改正内容を踏まえた後、具体的な調査として公園の施設および維持管理についての管理面と利活用面を大きなポイントと設定し、各担当課へのヒアリング、全委員による27公園の現地調査、また、委員会メンバーを3つにグループ分けをして、公園が設置されている地域の関係者や利用者へ、約1か月間に及ぶ聞き取り調査を行いました。
今回の改正内容は、法改正により新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置づけられたことに伴い、規定を整備するものでございます。
また、第109号議案 令和2年度敦賀市介護保険特別会計補正予算(第3号)についても、反対の立場から、給与改定に伴う職員給与費等減額の予算や介護保険制度の改正内容も踏まえて反対との討論があり、採決の結果、賛成多数をもって原案どおり認めるべきものと決しました。
主な改正内容は,一般職職員について,期末手当を年0.05か月引き下げるもので,本年度から適用することといたします。あわせて,常勤の特別職職員につきましても,同様に0.05か月引き下げるものでございます。 次に,補正予算案についてでございますが,今ほど御説明いたしました職員給与費の改定について,所要の予算措置を行うものであります。
第1条から第3条まで、それぞれ対象となる条例が違いますが、改正内容については全て同じでございます。 3ページをお願いいたします。 附則でございますが、この条例は令和3年1月1日から施行し、改正後の規定は令和3年1月1日以降の延滞金から適用し、同日前の分についてはこれまでと同様に取り扱うというものでございます。
委員から、減免を受けるためには申請が必要であることから、申請漏れを防ぐために、改正内容を対象者に周知する方法を問う質疑がありました。 それに対して、周知については本議案の可決後、改正内容をホームページおよび広報おばまに掲載を予定している。加えて、有効期限満了に伴い郵送する新たな被保険者証に、改正内容を記載したパンフレットを同封する予定であるとの答弁でした。
これに対し、理事者からは、今回の改正内容は、女性の定員枠を増加したり、内訳を固定化したりするものではない。委員の選出は推薦元の団体によるものであり、団体の構成等によっては女性の委員の推薦自体が難しい現状もあることから、今回定数をふやすことで速やかな女性の増員を見込み、条例改正しようとするものであると答弁がなされました。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 2ページをお願いいたします。 まず、第4条につきまして、第1項において、これまで本条例では番号法第9条第2項に基づく事務としまして、市長または教育委員会が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる法定事務について定めておりましたが、今回、本条例の別表として新たに加える事務について個人番号の利用ができるよう改正するものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げます。 18ページをお願いいたします。 改正の概要としましては、現行の条例で規定されている指定管理者の管理に関する規定につきまして、市の管理に関する規定に改めた上で、条文の整備等を行ったというものでございます。 第4条から第18条までは、市の直営による管理を可能とするため、市の管理に関する規定を設けたものでございます。
委員から、改正内容の周知方法と印鑑登録資格について、印鑑登録者が意思能力を有しない者となった場合の対応を問う質疑がありました。それに対して、改正内容について、ホームページ等を通じて周知を図る。印鑑登録者が意思能力を有しない者となった場合は、本議案で改正となる第9条第1項第3号の規定、「その他印鑑の登録を抹消すべき事由」に該当し、印鑑登録を抹消することになるとの答弁でした。
主な改正内容といたしましては、住宅を明け渡す場合の原状回復に関すること及び法定利率に関することについて所要の改正を行うものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(尾谷和枝君) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(尾谷和枝君) 質疑なしと認めます。
条ずれ、項ずれに伴う改正および文言の整理等につきましては説明を省略させていただき、主な改正内容について御説明をさせていただきます。第5条の入居者資格の規定におきまして、被災市街地復興特別措置法、東日本大震災復興特別区域法等に規定する非被災者等を追加し、入居者資格を緩和いたしております。
改正内容については、これまでの下水道事業を継承しつつ、さきに公営企業に移行している水道事業と同様の執行体制及び会計区分に変更しようとするものです。 地方公営企業法の適用により、公営企業会計を導入し、公営企業として下水道事業の経営の現状を的確に把握することで中・長期的な視野に基づく計画的な経営に努めてまいります。
改正内容でございますが、消費税法等の一部改正に伴い、休日急患センターの使用料等につきまして、条例第5条第3項中、100分の108を100分の110に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和元年10月1日から施行いたしたいというものでございます。